必要に応じて許可申請の作成及び提出を各地方自治体関係機関に行います。
(必要ない場合もございます)
屋外で広告物(看板)を設置する場合各地方自治体に提出が必要です。
地域によっては色合い、大きさなどが制限されます。
(※必要ない場合もありますので、その都度問い合わせ下さい)
文化財の多い地域では使用する色に関する申請が必要です。
屋外に自立して設置する場合、
高さが4mを超える場合には工事着手前に提出が必要です。
道路にはみ出して看板やテント等を設置した場合、
その道路を管理している機関に提出が必要です。
看板の設置や管理不適切になっていませんか? 所有者としての管理責任が問われます。
以上の項目で調査を行い、
調査後内部写真及び調査実施状況写真等はレポートとしてまとめ報告を行います。
なお、料金についてはその都度お見積もりいたします。
各種申請についてもその都度ご相談に応じます。